離婚後に受けられる公的扶助等
離婚後に受けられる公的扶助等
離婚後に受けられる公的な手当等をいくつか挙げてみました。(※福井県の場合)
児童扶養手当
【申請の対象者】
18歳に達する日以降の最初の3月31日まで(18歳の年度末)の間にある児童(または、児童が一定以上の障害をもっている場合は20歳まで)を監護・養育しているひとり親家庭(母子家庭の母や父子家庭の父や養育者)に支給されます。
【支給条件】
ただし、次の場合は申請できません。
<申請者について>
- 日本国内に住所を有していないとき
- 公的年金(老齢福祉年金を除く)を受けることができるとき。ただし、その全額が支給停止になっているときを除く
- 公的年金を請求すれば受給できるのに請求していないためまだ受けていない場合は、公的年金を受給できるとして考えます
- 支給要件に該当してから(母子家庭等になってから)平成15年4月1日までに5年を経過しているとき(父子家庭を除く)
<児童について>
- 日本国内に住所を有していないとき
- 公的年金を受けることができるとき。ただし、その全額が支給停止になっているときを除く
- 公的年金を請求すれば受給できるのに請求していないためまだ受けていない場合は、公的年金を受給できるとして考えます
- 父または母に支給される公的年金給付の額の加算の対象になっている場合
- 父または母の死亡について、労働基準法等の規定により支給される遺族年金を受けることができるとき(ただし給付事由が発生した日から6年を経過していないとき)
- 児童福祉法に該当する里親に委託されているとき
- 児童福祉施設等(母子生活支援施設、保育所、通所施設は除く)に入所しているとき
- 父または母と生計を同じくしているとき。ただし、その父が一定の障害の状態にあるときを除く
- その配偶者(内縁関係を含む)に養育されているとき。(ただし、その配偶者が一定の障害の程度のあるときを除く)
【児童扶養手当の請求手続と支給方法および金額】
- A) 認定請求書を市区町村に提出。
- B) 都道府県から受給資格を認定。
- C) 認定後、所得証明書、戸籍謄本、住民票など必要書類を市区町村へ提出。
- D) 支給開始は、請求をした月の翌月からで支給終了は支給事由が消滅した月まで。
- E) 支給は、年3回。(4,8,12月)
- F) おおよその支給額は、月額で1人目41,550万円、1人目5千円、3人目以降3千円加算。
※請求者・扶養義務者等のいずれかの所得が制限額以上だった場合、手当は停止されます。
【児童扶養手当の減額】
平成14年の法律改正により児童扶養手当の受給開始から、5年等経過した方は、「就業」等の必要条件を満たしていないと平成20年4月分以降の手当が2分の1に減額されることになりました。5年等経過する方には、状況確認のための書類を順次該当月の前々月に送付します。
1 児童扶養手当と養育費の関係
児童扶養手当の支給により、夫の養育費支払義務が免除される事はなく、手当の支給の有無に関係なく夫に養育費の請求ができます。
2 児童扶養手当と生活保護の関係
児童扶養手当の受給資格に問題なければ、児童扶養手当がもらえるのが当然ですが、この児童扶養手当の受給によって生活保護費の受給が難しくなる事があります。ただ、既に請求者・扶養義務者等が生活保護を受けている場合については、児童扶養手当も支給されます。
母子家庭等医療費等助成制度
ひとり親家庭やひとり暮らしの寡婦の医療費(保険診療分)などが助成されます。
【対象】
・母子家庭のうち、20歳未満の児童を養育している母およびその児童
・父子家庭のうち、20歳未満の児童を養育している父およびその児童
・父母のいない20歳未満の児童(養育者家庭)
・ひとり暮らしの寡婦。ただし、母子家庭の母として20歳未満の児童を養育していたことがあり、現在ひとりで生活している女性に限られます。家族との間でひんぱんに交流、送金等がある場合には該当しません。
※ただし、これらの要件に該当していても所得制限等の条件により、助成が受けられない場合もあります。所得制限の基準は児童扶養手当に同じです。
【助成内容】
・医療費(保険診療分)の自己負担分
・入院時の食事療養費
・医師の診断にもとづき装着した補装具費用の一部
・育成医療、未熟児養育医療などの公費負担を受けた場合の自己負担分
※ただし、家族療養費附加金や高額療養費など、健康保険から払い戻しを受けられる分については、その分を差し引いた助成となります。
【資格申請の方法】
助成を受けるためには、資格の登録が必要です。(他市町村で助成を受けていた方も、福井市に転入したときには、新たに申請が必要です。)
申請の際に提出していただく書類がひとり親家庭になった理由によって異なりますので、資格の登録を希望される方は、子ども福祉課窓口までお早めにご相談ください。
また、他市町村で助成を受けていた方も、福井市に転入したときは、新たに申請が必要です。
【医療費の助成を受ける方法】
資格申請後、対象となる方には「受給者証」をお送りします。受給者証をお持ちの方は、以下の方法で助成を受けることができます。
●県内の医療機関で診療を受けたとき
医療機関に受給者証を提示し、いったん医療費をお支払いください。後日、助成金が受給者の指定口座に振り込まれます。
●県外の医療機関で診療を受けたとき
医療機関の発行した領収書を添えて、「支給申請書」(子ども福祉課にあります)を受診後1年以内に提出してください。
なお、領収書には、「受診者氏名」、「受診日」、「医療機関名」、「保険点数」、「領収金額」、「領収印」が入っていることが必要です。
●補装具(コルセットなど)を装着したとき
補装具を作った所で、「支給申請書」(子ども福祉課にあります)の領収証明書欄に証明をもらい、医療機関の診断書・装具装着証明書を添えて1年以内に提出してください。
●養育医療を受けたとき
養育医療の自己負担分も助成の対象となります。支払いが終わりましたら、自己負担額の決定通知書と領収書を添えて、支給申請書を1年以内に提出してください。
【振込日】
原則として、診療を受けた月の翌々月の27日
(27日が金融機関の休業日にあたるときは、次の営業日)
※ 支給申請書での申請の場合は、申請をした月の翌々月の27日
その他の手当や医療費助成制度
福井市では、子どもに対し次の助成制度を実施しています。
子ども医療費助成制度
中学校3年生までの子どもに対し、医療費の一部助成を行っています。
平成23年10月診療分から対象年齢が小学校3年生までから中学校3年生までに拡大されました。
子ども手当制度
中学校3年生までの子どもを養育している方に、子ども手当の支給を行っています。なお、平成22年4月分から支給します。
※平成23年10月から子ども手当制度が変わります。現在子ども手当を受給している人も、新たに申請が必要です。