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年金分割について

年金分割制度誕生の背景

 厚生労働省の統計から、夫妻の同居期間別離婚件数構成割合の年次比較をみると同居期間の短い「 5年
未満」での離婚が減少し、「10年以上」の同居期間の長い離婚が増加する傾向にあり、特に「20年以上」は昭和25年では3.5%、50年では5.8%、平成10年では16.9%と5倍近く増加したとあります。
 この統計にもあるように、近年、中高齢者等の離婚件数が増加していますが、現役時代の男女の雇用格差・給与格差などを背景に、離婚後の夫婦双方の年金受給額には大きな開きがあるという問題が指摘されていました。

平成16年に大幅な年金制度改正

このような事情を考慮して、平成16年に年金制度改正により、

  • 離婚時の厚生年金の分割制度が平成19年4月から、
  • 離婚時の第3号被保険者期間についての厚生年金の分割制度が平成20年4月から、

 それぞれ導入されました。つまり、専業主婦にも、将来的な金銭的な手当が出来るようになったという事です。

年金受給者の3つタイプ

  • 第1号被保険者 自営業者、学生 → 国民年金
  • 第2号被保険者 サラリーマン、公務員 → 国民年金+厚生年金(共済年金)
  • 第3号被保険者 専業主婦 → 国民年金(第2号被保険者の配偶者)

平成19年4月以降の離婚に適用される離婚時の年金分割の特徴

【主な特徴】
  • (1) 婚姻期間中の厚生年金(保険料納付記録)の最大2分の1までを妻に分割可能。
  • (2) 平成19年4月以前の保険料納付記録も分割の対象。
  • (3) 事前に、社会保険事務所で情報提供の請求手続をして、年金分割按分割合に必要な情報を得る。
  • (4) 原則、双方協議で年金の分割合意と按分割合を決め、公正証書を作成する。
  • (5) 社会保険事務所へ必要書類(公正証書等)を添えて年金分割改定請求手続をします。
  • (6) 協議が整わない場合は、家庭裁判所に調停、審判の申し立てをする。判決後、裁判の確定を証明する書類を社会保険事務所に提出。

平成20年4月以降の離婚時までの期間に適応される年金分割の特徴(3号分割)

【主な特徴】
  • (1) 第3号被保険者に限る。
  • (2) 配偶者との合意や裁判が無くても半分が分割される。
  • (3) 平成20年4月以降の離婚時までの期間のみに3号分割が適応されるので、20年4月より以前に関しては、双方の協議や裁判所での手続が必要。

年金分割のための条件

  • 平成19年4月以降に離婚していること。
  • 夫婦いずれかが婚姻期間中、第2号被保険者であったこと。
  • 年金分割について夫婦の合意があること。
  • 離婚成立後、2年以内に請求すること。
  • 事前に、社会保険事務所で情報提供の請求手続をして、年金分割按分割合に必要な情報を得る必要がある。

年金分割によって本当に老後に余裕が出るのか?

年金分割による、その効果や特徴をいくつか挙げてみました。

【メリット】
  • (1) 専業主婦(第3号被保険者)の老後生活に少し余裕が出来る可能性がある。
  • (2) 受給開始以前に元夫が死亡もしくは、あなたが再婚しても、支給される。
  • (3) 第2号被保険者同士、例えばサラリーマン、OLの格差が少し縮まる。
【デメリット】
  • (1) 平成19年4月以降の離婚対象なので、それ以前に離婚した場合は請求不可。
  • (2) 原則、双方の合意が必要。
  • (3) 自営業者同士は、利用不可。
  • (4) 請求手続が面倒。
  • (5) 思ったほどの年金の上乗せがない。

 

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