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財産分与について

財産分与とは?

 夫婦が婚姻期間中に協力して形成(蓄積)した財産を離婚の際に清算することを財産分与といいます。法律で財産分与請求権というのが認められており、有責配偶者でも請求が可能です。

財産分与の3つの要素

1 清算的財産分与

 夫婦が婚姻中に形成した財産、いわゆる本来の財産分与といえるもの

対象となる財産

○ 共有財産 ・・・名実ともに夫婦の共有財産
○ 実質的共有財産・・・単独名義だが、実質、夫婦が協力して築いた財産

対象とならない財産

× 特有財産 ・・・婚姻前に双方が所有していた財産(遺産、贈与など)

2 扶養的財産分与

 財産分与制度は、離婚後における一方の当事者の生活安定を計る目的もあるとされています。例えば、母親が幼子を引き取った場合、早急の仕事の確保が困難であり経済的に不安定になります。そのようなとき、扶養的財産分与が認められることがあります

対象財産

 扶養的財産分与の対象財産範囲として、要は、相手の経済的満足を与えれば扶養目的を達するわけですから、どの財産が分与の対象となるかを問題にする必要はないとされており、特有財産も対象財産となります。

認定条件とは

 認定条件としては、請求側が高齢、病気、幼子を抱えているなどで就職が困難であることや請求される側に支払い能力はあるか、その他、有責配偶者はどちらかなども考慮され、全体的な観点から判断されます

3 慰謝料的財産分与

 いわゆる精神的苦痛に対する損害賠償。財産分与と慰謝料を合算する場合と、別個に請求する場合があります。

対象財産

 対象財産は、清算的財産分与以外に特有財産も含みます。

財産分与の対象となる具体的な種類は?

  • 預貯金
  • 不動産・・・(*1)
  • 有価証券
  • 自動車
  • 家財道具
  • 退職金・・・(*2)
  • 生命保険・・(*3)
  • 年金分割
  • その他にも、婚姻中に築いた財産
*1 不動産ローンがある場合の財産分与

 土地・建物・マンションなどの不動産について住宅ローンが残っていると、少々面倒な手続が必要になる場合があります。
まず、不動産の評価額を出します。評価額は、購入時の価格ではなく、時価で換算します。そして、時価から住宅ローン残高を引いた額が財産分与対象額となりますので、その額を元に清算割合を決めます。
 もし、不動産の時価が住宅ローン残高を上回る場合は、当該不動産を売却して得た代金からローンを完済した残額を分け合います。不動産の時価がローン残高を下回る場合、当事者間の協議により、一方が住宅ローンを支払い続け、他方が当該不動産に居住し続けるといった方法もあります。
 不動産の清算については、住宅ローンを組んでいる銀行サイドとの交渉も必要で、特に保証人の問題は一筋縄でいかない事もあります。

*2 退職金がある場合の財産分与

 退職金も、既に支給されている場合には財産分与の対象となるとされていますが、離婚時にはまだ退職金が支給されていない場合でも、最近では、熟年離婚の増加に伴い、将来支払われる退職金も財産分与の対象になるとする傾向にあります。この場合、退職時期が確定されている場合にかぎります。

*3 生命保険がある場合の財産分与

 生命保険の満期が到来していれば、未払いであろうが、既払いであろうが夫婦が婚姻期間中に形成した財産と認められるのであれば、名義に関係なく財産分与の対象になります。
 満期未到来の場合は、途中解約による解約返戻金などを財産分与対象とする事がありますが、各保険会社の契約要項をよく確認する必要があります。

対象財産の特殊なケース

1 いろいろな事例
(1) 自分で経営している会社の場合

 原則、対象財産にならないが、自社株は対象になる。また、法人格のない個人商店などは、対象になる場合がある。

(2) 別居期間中に形成された財産の場合

 原則、対象財産にならない。

(3) 夫婦に負債がある場合

 原則、債務(マイナスの財産)も分割対象。

(4) 夫婦が連帯債務者の場合

 債権者が承認しない限り、双方負担義務有り。

2 財産の評価について

 財産の評価については、特に法律で決まっているわけではないので、一般的、常識的だと思われる金額を個々に算出すればよいとされています。ただ、不動産などの評価額は、専門家に依頼した方が良いかもしれません。

3 財産分与の請求時効について

 離婚に伴う財産分与は、離婚と同時に請求するのが通常ですが、離婚成立後に財産分与を請求することも可能です。離婚成立後の相手との協議が困難な場合は、家庭裁判所に対して調停又は審判を申し立てることができます。なお、財産分与請求には時効がありますので、請求は離婚成立から2年の間にする必要があります。

 

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