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離婚の方法

離婚のかたち(方法)には、どんなものがあるのか?

 現在、日本において離婚のかたち(方法)で、一番多いのは、夫婦お互いの話し合いによる協議離婚で、全体の約9割を占めています。(直近の厚生労働省統計より)

方法 内容 要件 メリット デメリット
協議離婚

・当事者の話し合いでの解決方法。
・現在、日本で約9割が協議離婚。

・特に要件はいらないが、双方の合意が必要。

(1) 双方合意さえ出来れば、即、離婚できる。
(2) お金がかからない。

(1) 双方合意が絶対条件。 (2) 簡単に離婚できるので、重要な取り決めをせず後で後悔する事が多い。
調停離婚

・当事者と第三者を交えた話し合いでの解決方法。
・離婚の約1割弱が、調停による離婚。(厚生労働省統計より)
・双方協議でまとまらない場合、まず、この方法による。いきなり、裁判離婚に移行する事は出来ない。(調停前置主義)

・管轄の家庭裁判所への申し立てが必要。
・必要書類提出。(夫婦円満調整申立書、戸籍謄本、住民票、収入印紙2,000円程度)

(1) 調停調書は、裁判判決と同等の効力を持つ。
(2) 費用が少額ですむ。
(3) 第三者を通して、双方の意見や考えがわかる。
(4) 公的機関を利用する事による安心。
(5) 養育費や慰謝料の大まかな算定をしてくれる場合がある。

(1) 原則、相手の住所地へ出向く事になるので面倒。
(2) 申立書への記入が面倒。 (3) 調停成立までに、数ヶ月を要する。(月1回のペースで行われるため)
(4) 調停日は、相手の都合の良い日に合わせなければならない
(5) 調停日は、土日祝を除いた午前9時から午後5時までなので、仕事を休むか早退(遅出)する必要がある。

審判離婚

・調停が不成立後、家庭裁判所の判断で審判が相当とされる場合、調停に代わる審判(家庭裁判所の職権)
・ただし、利用例は少なく年間60件程度(平成17年度司法統計より)

・調停を経ている事が大前提となる。
・費用もかからない。

(1)審判書は、裁判判決と同等の効力を持つ。 (1)審判決定後、当事者が審判の告知を受けた日から2週間以内に異議申立てすれば、その審判は無効になる。
裁判離婚

・当事者の話し合いでの解決が無理で、第三者を交えた調停も不調に終わった場合の最終手段。
・現在、日本における裁判離婚は約1%程度。(厚生労働省統計より)

(1) 調停を経ている事が大前提となる。
(2) 裁判離婚が認められるには、5つのいずれかの法定原因が必要となる。

(1) 判決書の内容を相手が履行しない場合、裁判所から勧告や命令を相手に行う事が可能になる。
(2) 判決書があれば、強制執行の手続きも可能。

(1) 離婚調停を経ている事が大前提となる。
(2) 裁判離婚が認められるには、5つのいずれかの法定原因が必要となる。
(3) 弁護士費用がかさむ。(費用対効果の問題)
(4) 裁判が長期戦になる場合がある。(10年という事もあり得る)
(5) 戸籍に裁判による離婚と記載される。
(6) 判決後、2週間以内に控訴される可能性がある。

訴訟上の和解により離婚

・離婚訴訟から判決までに、長期化が予想される場合や当事者間に強い精神的疲労度が見られる場合、裁判官側から当事者同士の協議を促すことがあります。
・平成16年の人事訴訟法の改正で、和解離婚が認められるようになった。

・裁判を提起している事が前提。

(1) 和解調書は、判決と同等の効果がある。
(2) 戸籍に裁判離婚をした旨が記載されない。
(3) 基本的に円満解決と同様の扱いになる(裁判離婚と協議離婚の違い)

(1) 和解に応じる事により、これまでの裁判費用の回収が難しくなる可能性がある。
(2) 訴訟により、さらに関係がこじれた相手との話し合いに応じるのは困難である。

認諾離婚

・裁判開始後や最中に、訴えられた側が、訴えた側の主張を全面的に認め成立するものです。
・これも平成16年の人事訴訟法の完成により誕生した制度です。
・和解離婚と似通っていて、成立条件などはほとんど同じです。

・裁判を提起している事が前提。

(1) 和解調書は、判決と同等の効果がある。
(2) 戸籍に裁判離婚をした旨が記載されない。
(3) 基本的に円満解決と同様の扱いになる(裁判離婚と協議離婚の違い)

(1) 和解に応じる事により、これまでの裁判費用の回収が難しくなる可能性がある。
(2) 訴訟により、さらに関係がこじれた相手との話し合いに応じるのは困難である。

 

調停離婚が成立するまでの流れと手続き

 

 

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