離婚届の書き方
実際の離婚届
離婚届の書き方
- 文字は楷書でていねいに書く。
- 書き間違えたときは、修正液などは使わず、二本線で消し、訂正印を押して訂正。
- 氏名欄は、婚姻中の氏名(ふりがな)を記入。漢字は戸籍に記載されているもの。生年月日は西暦・元号でも可(※元号の場合、Sなど省略記号は不可)
- 住所・世帯主の欄は、届け出時の住民票の住所または離婚後の新住所を記入。
- 本籍欄は、婚姻中の本籍地を記入。戸籍謄本の通り「字」や「番地」なども正確に。「1丁目2番地3号」を「1-2-3」などの省略は不可。
- 筆頭者は、婚姻中の夫か妻の名前を記入。
- 父母の氏名欄は、実の父母の氏名を記入。離婚している場合や死亡している場合でも正確に記入。
- 続き柄欄は、長男・長女は「長」、次男・次女は「二」、三男・三女以降はその数字を記入。
- 離婚の種別欄は、調停や裁判でなければ協議離婚にチェックを入れる。
- 結婚前の氏に戻る者の本籍欄は、婚姻により氏を改めた者が記入。新しい戸籍を作るか、元の戸籍に戻るかにもチェックを。離婚前の氏を名乗る場合は空欄にする。
- 未成年の子の氏名欄は、未成年の子どもがいる場合、夫・妻のどちらが親権を持つかを記入。(※これが決まらないと離婚できない)
- 同居の期間欄は、「同居を始めたとき」のところは、婚姻日か、同居を始めた日の早いほうを記入。
- 別居する前の住所欄は、すでに別居しているときは、同居していたときの住所を記入。別居していなければ空欄にする。
- 別居する前の世帯の主な仕事と夫妻の職業欄は、該当するところにチェックは必要ですが、職業については国勢調査の年だけで良い。
- 届出人の署名・押印欄は、婚姻中の氏名で必ず本人が署名・押印。印鑑は認印でもいいですが、三文判やゴム印は不可。(※勝手に相手の署名をして提出した場合、公文書偽造などの罪になります。)
- 証人欄は、協議離婚の場合は、20歳以上の証人2名に、住所・生年月日・本籍地を記入、押印してもらいます。夫婦で証人になってもらう場合、それぞれ違った印鑑が必要です。証人欄の記入は協議離婚に必要で、裁判離婚などの場合は、不要です。