親権と面接交渉権について
親権について
離婚に際して決めておかなければならない事柄について、「お金」の重要性は先述したとおりですが、「子ども」の問題は、お金よりも大事であると考えられます。なぜなら子どもの養育は親としての義務です。このことは、法律でもきちんと定められています。とにかく、親が子どもを路頭に迷わせる事は絶対に許されません。
親権者を決めないと離婚できない
法律上、「父母が協議上の離婚をするときはその協議でその一方を親権者と定めなければならない。」とあり、離婚届に親権者が記載されていなければ受理されません。
良くある事例で、離婚は合意できているのに親権者が決まらないために離婚が成立しないという事があります。この場合、1つの解決策として、親権を身上監護権と財産管理権にわけてお互いの子どもに対する権利を持ち合う方法もあります。
1 身上監護権
いわゆる未成年の子を手元に置いて、しつけや教育したりする権利。
2 財産管理権
未成年の子の財産管理をし、その財産上の法律行為を行う場合、子の代理をしたり同
意を与えたりする権利。
Ⅰ 親権者決定の基準
親権者を決めるには、まず、双方の協議から始まり、話がまとまらない場合は、調停、審判、そして訴訟となります。親権者決定の大きな基準としては、「子の利益の優先」が挙げられます。つまり、子どもにとってどちらの親に育てられた方が、健全な成長が見込めるかという事です。さらに、具体的な基準を下記に挙げました。
1 親権者決定の判断基準
① 父母の状態、事情、状況
養育・監護能力、年齢、健康状態、精神状態、経済的事情、子どもへの愛情、虐待行為や育児放棄の有無。
② 子どもの状態、事情、状況
年齢、性別、心身の状態、現在および将来の環境適応状態。
③ 有責行為の有無
例えば不貞行為により、養育・監護に不利とはならないが、不貞相手優先で子どもの事がおろそかになると判断される可能性があります。
④ 子どもの面接交渉と奪取行為
面接交渉を容認できるか、子どもを勝手に連れ出す事があるか。
⑤ 親以外に子どもを補助できるか
親族が子育てに協力してくれるか。
2 子どもの年齢での判断
- (1) 乳幼児から小学3年生(10歳)ぐらいまでは、母親の元での養育が望ましい。
- (2) 小学生高学年から中学3年生ぐらいになると、子どもの意志を尊重。
- (3) 高校生ぐらい(15歳以上)になると、必ず子どもの意見を聞かなければならない。
Ⅱ 親権者・監護者の変更
協議で親権を分けた場合、離婚届には監護権者の記入欄がないので、離婚協議書を作成して、しっかり記載しておく事が必要です。
親権者や監護者が、離婚後の生活変化や養育意欲の低下などで、子どもを虐待、放棄する場合、家庭裁判所に親権者変更の調停・審判の申し立てをします。
親権者変更は父母の協議だけではダメで必ず家庭裁判所へ申してする必要があります。(※但し、監護者変更は協議で出来る)調停や審判で、親権者変更の決定が出たら、市区町村へ調書を提出します。
1 子どもの引き渡し請求とは
別居中や離婚後に他方の親が、子を連れて行ってしまった場合、監護権を持つ者が家庭裁判所へ子の引き渡し請求の申し立てをする事が出来ます。
親権争いで裁判になるケースが多い
近年、親権に関して、裁判上で争うケースが結構、見受けられます。独自の調査データによると、この親権問題の背景には、子への愛情よりも、養育費の支払いを免除するために親権を争うといった由々しきケースもある様で、とても辛辣な気持ちになります。ちなみに、乳幼児に関しては、かなりの割合(ほぼ100%)で母親に親権が認められるようです。
面接交渉権について
明確に、法律に定められてはいませんが、離婚後、親権者や監護権者とならなかった親が子(未成年)と会ったり、話をしたりすることを面接交渉権といい、裁判所で認められている親の権利です。
原則、子の福祉に反しない限り、面接交渉権は認められるとされています。よく、離婚後に、相手と会いたくないので、子どもにも会わせないと言う事がありますが、子どもの健全な成長には両親の存在は必要不可欠とされていることもあり、この親の一方的なエゴは通りません。
ただし、この福祉に反する場合、たとえば、子に暴力をふるうとか、悪態をつくなどの行為により、面接交渉権を制限される事もあります。
面接交渉の具体的な取り決めごと
- 面接交渉時の決めごと
- 日程や場所を決める。(いつ、どこで)
- 子どもとの面接の回数を決める。(月、年に何回程度)
- 面接の方法をきめる。(子ども単独で会うのか、親権者同伴かなど)
原則、これらの事項を、双方協議等で決めます。もし、まとまらなければ、家庭裁判所での調停で決めることになります。なお、双方協議、合意できた場合、「離婚協議書」を作成し、きちんと「書面化」しておく事が大事です。