離婚の方法
離婚のかたち(方法)には、どんなものがあるのか?
現在、日本において離婚のかたち(方法)で、一番多いのは、夫婦お互いの話し合いによる協議離婚で、全体の約9割を占めています。(直近の厚生労働省統計より)
方法 | 内容 | 要件 | メリット | デメリット |
---|---|---|---|---|
協議離婚 |
・当事者の話し合いでの解決方法。 |
・特に要件はいらないが、双方の合意が必要。 |
(1) 双方合意さえ出来れば、即、離婚できる。 |
(1) 双方合意が絶対条件。 (2) 簡単に離婚できるので、重要な取り決めをせず後で後悔する事が多い。 |
調停離婚 |
・当事者と第三者を交えた話し合いでの解決方法。 |
・管轄の家庭裁判所への申し立てが必要。 |
(1) 調停調書は、裁判判決と同等の効力を持つ。 |
(1) 原則、相手の住所地へ出向く事になるので面倒。 |
審判離婚 |
・調停が不成立後、家庭裁判所の判断で審判が相当とされる場合、調停に代わる審判(家庭裁判所の職権) |
・調停を経ている事が大前提となる。 |
(1)審判書は、裁判判決と同等の効力を持つ。 | (1)審判決定後、当事者が審判の告知を受けた日から2週間以内に異議申立てすれば、その審判は無効になる。 |
裁判離婚 |
・当事者の話し合いでの解決が無理で、第三者を交えた調停も不調に終わった場合の最終手段。 |
(1) 調停を経ている事が大前提となる。 |
(1) 判決書の内容を相手が履行しない場合、裁判所から勧告や命令を相手に行う事が可能になる。 |
(1) 離婚調停を経ている事が大前提となる。 |
訴訟上の和解により離婚 |
・離婚訴訟から判決までに、長期化が予想される場合や当事者間に強い精神的疲労度が見られる場合、裁判官側から当事者同士の協議を促すことがあります。 |
・裁判を提起している事が前提。 |
(1) 和解調書は、判決と同等の効果がある。 |
(1) 和解に応じる事により、これまでの裁判費用の回収が難しくなる可能性がある。 |
認諾離婚 |
・裁判開始後や最中に、訴えられた側が、訴えた側の主張を全面的に認め成立するものです。 |
・裁判を提起している事が前提。 |
(1) 和解調書は、判決と同等の効果がある。 |
(1) 和解に応じる事により、これまでの裁判費用の回収が難しくなる可能性がある。 |
調停離婚が成立するまでの流れと手続き