離婚時にかかる税金とは
離婚時にかかる税金とは?
離婚に伴い、現金や不動産等の移動が行われる場合、税金の問題が発生することがあります。
離婚給付に係わる財産については、原則、税金がかかりませんが、例外もあります。
1 財産分与の場合にかかる税について
税法では、金銭での財産分与に関して、原則、支払う側にも受け取る側にも税金はかからないとされています。但し、一切の事情を考慮しても過当な額とされる場合、過当な部分に対して、受け取る側に贈与税がかかります。さらに、離婚を隠れ蓑にした脱税行為と見られた場合、その全額に対して受け取る側に贈与税がかかります。
2 慰謝料の場合にかかる税について
金銭での慰謝料に関しては、税金がかかりません。ただし、財産分与と同様、金額の性質が、不当と判断された場合、受け取る側に贈与税がかかる事があります。
3 養育費の場合にかかる税について
養育費は原則、非課税です。養育費は親の義務で支払われるものなので、受け取る子の側としては当然に受け取る月々の生活費としての性質があるため、贈与税はかからないとされている。ただし、一括で養育費を受け取る場合は、未到来の生活費を受け取ることになるため、課税対象になる事がある。(※なお、信託銀行を利用すると控除がある)
4 財産分与や慰謝料を不動産で支払う場合にかかる税について
財産分与や慰謝料を金銭以外のもので支払うと、譲渡側および譲渡される側に税金がかかる場合があります。
5 不動産を譲渡する側にかかる税金とは?
譲渡する不動産が、購入時の価格に比べ、時価(現在の価格)が高いと譲渡取得税がかかります。ただし、低ければかかりません。尚、譲渡所得税がかかりそうな場合でも、要件により特別控除制度が適用される可能性があります。(最高3,000万円まで)
6 不動産を受け取る側にかかる税金とは?
財産分与や慰謝料を不動産にて譲渡された場合、次に挙げる税金が受け取る側にかかります。
- 登録免許税(国税)
- 不動産取得税(県税)
- 固定資産税(市税)
夫婦間の不動産の贈与ついて税優遇とは?
一定要件のもと、居住用不動産を離婚前に贈与した場合、贈与税の控除を受けられます。
【条件】
婚姻期間が満20年以上【控除額】
課税価格から最大2,110万円※但し、「離婚を前提とした贈与」と見なされると、この控除は受けられません。