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離婚協議書・公正証書・内容証明について

離婚協議書は、”転ばぬ先の杖”

 離婚には、いろいろな問題が生じます。たとえば、子供がいる場合の親権や養育費の問題、相手が不法行為をした場合の損害賠償請求(慰謝料)の問題、財産分与の問題、年金分割の問題、離婚後の生活扶助問題・・・・など。
 離婚届を出すには、当事者双方の合意と親権(子がいる場合)のみ決まっていれば簡単に出せます。しかし、本当に離婚届だけ出して、今後のことは何も決めずに別れてよいのでしょうか?
 例として、ここに養育費の継続的支払い割合が、全体の約2割という現実(厚生労働省18年度統計)があります。この統計には、口約束、書面での約束などに関しての区別がないので一概に言えませんが、約束を「書面化」してなければ、もっと低い数字になっていたかもしれません。

離婚協議書とは

 離婚時における大事な取り決めを「書面化」したものを「離婚協議書」といいます。

離婚協議書の中身
◎離婚協議書に書けること

○協議離婚の合意に関すること。
○親権者・監護者の決定に関すること。
○面接交渉権に関すること。
○離婚後の戸籍の氏に関すること。
○養育費に関すること。
○慰謝料に関すること。
○財産分与に関すること。
○離婚届提出日。
○年金分割に関すること。
この他にも、いろいろ状況などにより双方の決めごとを盛り込むことが出来る。

×離婚協議書に書けないこと(書いてはいけないこと)

×条件付きで親権者の変更をすること。
×養育費請求権の放棄。
×面接交渉権の放棄。
×その他、公序良俗に反することや法律を犯すような内容。
つまり、子どもの権利について侵害してはいけないと言うこと。

離婚協議書の作成について

 離婚協議書は、特に法的に決まった書き方というのはありません。要は、双方が、合意した決めごとを書いて残すというところが大事であり、自由で簡単な文面でも大丈夫です。ただ、いくら書式が自由だと言っても、前項でもあるように、文面に盛り込む内容を注意しながら慎重に作成する必要があります。

公正証書とは

 双方合意の末、やっと出来た「離婚協議書」これで安心だ。いやまだです!当事者が、お互い話し合いを重ね、合意の末、ようやく出来た「離婚協議書」は、あくまでも私文書です。つまり、2人だけが知っている文書です。たしかに、こうして出来上がった私文書でも、法的に十分有効です。しかし、一つ問
題点があります。それは、「離婚時の年金分割」をする場合です。社会保険庁によると合意分割の場合、年金分割請求時の添付書類として「按分割合を定めた公的な書類」が必須となっており、原則、私文書は認めていません。では、どうすればよいのか?この出来上がった「離婚協議書」を公的文書にする必要があります。どうやって、私文書を「公的文書」にするのか?実は、公証役場というところで作成します。

公正証書の作成

 公証役場は、全国で約300か所あり、公証人という法律に関するプロの公務員が、「公正証書」(公的文書)を作成してくれます。
 専門家もしくは自分で作成した「離婚協議書」とその他、公正証書にするために必要な添付書類や手数料を、公証役場へ持参し、文書作成を依頼します。

公正証書による離婚協議書の特徴
  1. 年金分割を請求するために必要。
  2. 「強制執行認諾文言」を入れておくことにより、裁判なしで強制執行が可能(但し、金銭債務に限る)
  3. 公証役場へ手数料を払わなければならない。
  4. 当事者が最低2回は役場へ出向く必要がある。
  5. 当事者の実印、印鑑証明書など重要な印鑑や書類が必要。
公正証書による離婚協議書のメリット

 離婚時の年金分割を考慮しているのであれば、公正証書は必須という事は前述しました。もう一つ、公正証書の大きな特徴(メリット)は、裁判なしで「強制執行」が可能である点です。
 どういうことかといいますと、双方が合意のもと「財産分与」「慰謝料」「養育費」について公正証書を作成した後、何らかの事情で相手が約束を実行しない場合、裁判なしで、相手の給与の差し押さえなどが出来るという事です。ただし、相手が債務を実行しないからと言って、すぐに給与の差し押さえなどが出来るかというと、実際には色々と複雑な手続がいるので、なかなか簡単ではないのですが、それでも離婚協議書を公正証書にするメリットは、かなり大きいと思います。

自分で公正証書による離婚協議書が作成できない場合は専門家に!

 公証役場はいわば「お役所」ですので、平日しか開いていません。しかも、9時から17時までですので、昼間お仕事されている方は、中々時間が取りづらいかもしれません。また、事前に予約が必要で、先に作成する書面を公証役場に送付しておく必要があります。当日は、双方が役場に出向き、作成に1~2時間程度かかります。
 公正証書による離婚協議書を作成する時間が取れない方や協議書自体が作成できない方は、専門家(行政書士)に依頼されては如何でしょうか?
 当事務所では、契約書作成、官公署へ提出する書類、内容証明、社会保険事務所(社会保険労務士経由にて)、公証役場等への手続きすべて代行致します。

内容証明について

 内容証明とは正式には内容証明郵便といいます。内容証明郵便は「どんな内容の手紙」を「いつ出したか」という事を郵便局が証明してくれます。さらに、配達郵便付き内容証明郵便とする事で相手に「いつ届いたか」を証明できます。ただし、この手紙自体には何の法的強制力はありません。

内容証明をなぜ送るのか

 連絡が来なかったり、話し合いでは、煮え切らない態度の相手に内容証明でお客様の要求を正式に知らせると(連絡がない場合は法的手段も考えてる等)あなたの本気度が伝わって、驚いた相手から連絡が来たり、真摯に話し合いに臨んでくれる事が多いのです。
 弁護士も、裁判を起こす前には、基本的にまずは、内容証明を送って相手の出方を見ます。内容証明は、裁判前の「最後通告」「果たし状」とも言われています。
 裁判を起こされたい人なんていませんよね、ましてや後ろめたい気持ちがある人が内容証明を受け取ったら、かなり高い確率で相手に連絡したり、きちんと話し合いに応じようとします。

不倫相手に内容証明を送る

 法定離婚の原因となる1つに「不貞行為」、つまり、「不倫」があります。婚姻生活を一方の不倫が原因で壊された場合、他方は不倫相手に損害賠償請求が出来ます。詳しくは、割愛しますが、この場合も「内容証明」を使って相手に通告します。ちなみにこういったケースの内容証明の作成、提出代行も行政書士の業務です。

法的手続きの種類とその可否

  

公証役場手数料

 

 

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TEL:0776-26-3175
受付:平日9時~18時 行政書士中出和男事務所

 

 

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